茨城県商工会連合会

経営支援

労務関係

商工会では、皆さまの企業にお勤めの従業員に対する福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、ご相談に応じ適切なアドバイスを行っています。

社会保険

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(一部業種は除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金への加入が義務付けられています。
(強制適用事業所)
従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

労働保険(労災保険・雇用保険)

従業員を1人でも雇用する事業主は、パート・アルバイト、業種のいかんを問わず、労働保険への加入が義務付けられています(一部業種は除く)。
労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、商工会への事務委託をおすすめします。商工会に事務委託すると、事務処理が軽減されるとともに、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

労働保険事務組合のご案内

労働者を雇用する事業所は労働保険に加入しなければなりません。商工会では労働保険事務組合や事業主に代わって、複雑で厄介な加入手続きの一切を代行いたします。

委託者
  • 使用する労働者数(企業全体の)が次の規模以下であること
  • 労働保険事務組合である団体(連合団体のときは、加盟単位団体)の構成員である事業主
委託者
  • 事業主側の事務処理負担が軽減
  • 労働保険料を3期に分割納付が可能
作業範囲

資格の取得、喪失、給付金の請求、保険料の納付など一切のお手続き。
ただし次の事項は委託事業主で行います。

  • 従業員の採用、退職の事務組合への連絡
  • 賃金台帳の備付
  • 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出
  • 労災保険とは(労働災害補償保険)

    仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補 償給付が受けられます。
    「けが」「病気」が治った後、障害が残った方は障害補償給付が受けられ、死亡した場合は遺族が遺族補償給付及び葬祭料の給付を受けられます。業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。ただし、相手 が車の場合は自賠責保険の給付を優先します。保険料は全額事業主が負担します。

  • 雇用保険とは

    従業員が失業した場合に再就職までの一定期間、必要な給付を行って生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し再就職の促進を図ることを目的としています。
    事業主の行う届出と申告を前提にして運営され、保険料は事業主と従業員で負担します。事業主は従業員の雇用や離職時、事業所設置時には、それぞれの旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出ます。

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